1 事業所における虐待防止に関する基本的考え方 |
(1)目的 |
ゆうヘルパーステーションは「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法 |
律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の実効性を高め、利用者の |
尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう本指針を定める。 |
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(2)高齢者虐待の種類 |
①身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
②心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動 |
を行うこと。 |
③経済的虐待 |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から |
不当に財産上の利益を得ること。 |
④性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 |
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(3)虐待に対する「自覚」 |
利用者本人や養護者の虐待の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると |
確認できる場合には虐待の疑いがあると考えて対応する。 |
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(4)利用者の安全を最優先する |
高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急時的な事態もあると |
考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所など |
の緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができない時でも利用者 |
の安全確保を最優先する必要がある。 |
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(5)常に迅速な対応を意識する |
高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想さ |
れるため、通報や届け出がなされた場合には迅速な対応が必要である。 |
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(6)組織的に対応する |
高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行うこと |
が必要である。 |
相談や通報、届け出を受けた職員は、早急に虐待対応の担当者や管理者に相談し、その内容 |
、状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向につい |
て組織的に判断していく必要がある。 |
特に利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、客観性 |
を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。 |
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(7)関係機関と連携して援助する |
複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠で |
あり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用する。 |
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(8)記録を残す |
高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的に |
対応状況を共有して説明責任を果たす。 |
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2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 |
虐待防止の早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発を防止するための委員会を設置 |
する。 |
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氏名 |
職位 |
役割 |
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委員長 |
上田信子 |
代表 |
統括 |
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副委員長 |
脇山明美 |
管理者 |
委員会の運営と指導 |
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委員 |
杉田恵子 |
サービス提供責任者 |
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委員長の補佐 |
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委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知する |
♦虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること |
♦虐待防止のための指針整備に関すること |
♦虐待防止のための職員研修の内容に関すること |
♦虐待等について、従業者が相談、報告できる体制に関すること |
♦従業者が虐待等を把握した場合における報告、通報方法に関すること |
♦虐待等が発生した場合における原因分析、再発の防止策に関すること |
♦防止策を講じた場合の評価に関すること |
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3 虐待防止のための職員研修に関わる基本方針 |
基礎的内容と適切な知識の普及、啓発を図り虐待防止につなげる事を目的 |
とする。 |
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研修の時期 |
目的 |
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新規入職者 |
入職時 |
虐待防止の基本 |
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定期的研修 |
年1回 |
スキルアップ |
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4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 |
①迅速な報告 |
発見者⇒管理者⇒高齢介護室 |
⇒地域包括支援センター |
②事実確認の協力 |
関係者の面談や証拠の収集。 |
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③非虐待者の保護 |
非虐待者の安全確保と心理的サポート。 |
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④養護者の支援 |
介護疲れ、経済的問題等虐待の背景にある複数の要因を考慮する。 |
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⑤虐待者が職員の場合 |
厳正に対処する。必要に応じて懲戒処分、法的処置も含む。 |
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5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 |
相談窓口の設置 |
担当者 |
電話番号 |
受付時間 |
曜日 |
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上田信子 |
072-812-2815 |
9:00~18:00 |
月~金 |
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緊急の場合は24時間対応 |
報告内容の取扱い及び報告者のサポート |
個人情報の適切な取り扱い及び報告者に不利益が生じないように配慮する。 |
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6 成年後見制度の利用支援に関する事項 |
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供 |
を行うとともに社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内する。 |
相談窓口 |
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名称 |
住所 |
電話番号 |
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高齢者 |
福祉部高齢介護室 |
寝屋川市池田西町24番5号 |
072-838-0372 |
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障碍者 |
福祉部障害福祉課 |
寝屋川市池田西町28番22号 |
072-838-0382 |
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7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 |
虐待やその疑いに関する苦情に対応し、それらを適切に解決するために以下の体制を確立する |
①苦情受付窓口の設置 |
担当者 |
電話番号 |
受付時間 |
曜日 |
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上田信子 |
072-812-2815 |
9:00~18:00 |
月~金 |
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②苦情の迅速な対応 |
受け付けた苦情に対しては迅速に対応し、事実関係の調査を行う。必要に応じて、適切な対応 |
や「措置を講ずる。 |
③透明性の保持 |
苦情の処理過程は透明性を保ち、利用者や職員に適宜情報を提供する。但し個人情報には十分 |
配慮する。 |
④解決策の検討と実施 |
苦情に基づいて適切な解決策を検討し、必要に応じて実施する。これには職員の再教育、業務 |
プロセスの見直し、または他の適切な措置が含まれる。 |
⑤苦情処理の記録と評価 |
苦情の処理過程と結果は記録し、これを基に虐待防止のためのシステムやプロセスの改善を |
図る。 |
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8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 |
本指針は事業所内で、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。 |
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9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項 |
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当事業所の高齢者虐待防止の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、代表者が専任責任担 |
当者として全責任を持つこととする。管理者は委員と共同して虐待防止のための活動の監督、 |
調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など虐待防止に |
関連する事項について主導的な役割を果たす。 |
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付則 |
この指針は令和6年3月1日から施行する。 |
この指針は令和6年7月1日から施行する。 |